家族の介護に困らないために介護保険 利用方法
どう利用するの? 何が出来るの? いくらくらいかかるの?
そんなお悩みにお答えします。
- 忘れ物が多くなった?
- 日常の動きが少し不安
- 突然の骨折・病気
少しでも「あれ?」と思うことがあれば、まずはご相談ください。
「介護保険」で出来ること、きっとあります。
介護保険ってなに?
基本的には65歳以上で、保険料を支払っている全員に申請する権利があります。
介護保険被保険者証、診察券、医療保険証、被保険者の認印が必要です。
居宅(自宅・通所など)、施設(特別養護老人ホームなど)があります。
利用者がどの程度の介護を必要としているかを判断する基準になります。
地域に暮らす人達の介護予防や暮らしのサポートをする相談窓口です。
適切な生活支援を受けられるよう、サービスに関する手続きやプランの作成をします。
「介護保険の利用」というと、施設を利用するパターンをお考えではありませんか?
日常生活、例えば「日々のお買い物」「病院の付き添い」「お金の管理」といった日常生活に不安がある方は、利用を検討してみてください。
そうした、日常生活に対する支援が必要になった人がご自身の自立した生活を守りながら送って頂くため、適切な介護サービスを受けられるよう支える保険です。
費用の一部を負担するだけで、さまざまな介護サービスを受けることができます。
利用にはお住まいの市区町村担当窓口への申請・要介護認定が必要となります。
申請はご自身・親族の代理人が行うか、または包括支援センター、事業所等に代行してもらう事ができます。
申請方法
ご自身で申請する場合
1
お住まいの市区町村担当窓口にて申請
- 申請に必要なもの
- ●申請書(窓口で交付)
●介護保険の保険証 紛失していても申請が可能です。
●診察券(主治医が総合病院の場合)
●医療保険の保険証(64歳以下の方)
●本人の認印
2介護保険資格者証交付
提出した被保険者証は、結果が出るまで市区町村に預けたままになります。その間に被保険者証が必要となった場合、代わりとして使用できます。
3認定調査(訪問)
市の担当職員がご自宅を訪問し、介護度の認定をするための調査を行います。
4審査
5認定 ※申請から認定まで 1~2 ヶ月かかります
6介護度が決定
要介護度に基づき、事業所のケアマネジャーが、お一人おひとりに合わせたケアプランを作成します。
7サービスがスタートします
事業所・包括支援センターで申請代行する場合
1お住まいの地域担当の地域包括支援センター・または事業所に連絡する
●担当の地域包括支援センターは、こちらよりご確認ください。
「地域包括支援センター」を確認する●サイト内よりご自分でさがす…お住まいの近くの事業所でお探し下さい。
●問い合わせフォームから相談する
お問い合わせ
2センターの職員・または事業所が代理申請する
必要な書類は全て事業所・センターにあります。
- 申請に必要なもの
- ●介護保険の保険証 紛失していても申請が可能です。
●診察券(主治医が総合病院の場合)
●医療保険の保険証(64歳以下の方)
●本人の認印
3認定調査(訪問)
市の担当職員がご自宅を訪問し、介護度の認定をするための調査を行います。
4審査
5認定 ※申請から認定まで 1~2 ヶ月かかります
6介護度が決定
要介護度に基づき、事業所のケアマネジャーが、お一人おひとりに合わせたケアプランを作成します。
7サービスがスタートします
できるだけ早く利用したい
1事業所をさがす
お住まいの近くの事業所を探し、ケアマネジャーをお願いします。
- 事業所をさがすには
-
●お住まいの地区担当の地域包括支援センターで、事業所を紹介してもらう
「地域包括支援センター」を確認する●サイト内よりご自分でさがす…お住まいの近くの事業所でお探し下さい。●問い合わせフォームから相談する
お問合せ
2担当ケアマネジャーが訪問し、要介護度を査定
ケアマネジャーが要介護度を暫定で査定します。
※この介護度は実際の要介護度とは差がでることがあるため、実質負担額が発生する場合があります。
- 申請に必要なもの
- ●介護保険の保険証 紛失していても申請が可能です。紛失した場合は紛失届けの記入が必要となります。
●診察券(主治医が総合病院の場合)
●医療保険の保険証(64歳以下の方)
●本人の認印
3査定した要介護度に従ったケアプランを作成
4サービスがスタートします
後日、市の職員が訪問・認定調査を行い、正式な介護度が決定します。
査定との差がある場合は、市の認定に従い、受けられるサービスが正式に決定します。
介護保険って?
自宅で元気に生活をしている方でも、ある日突然、病気や事故などで介護が必要になる可能性があります。
●家族と一緒に自宅で生活を続けたいが、全ての介護を家族で行うのは難しい
●事情があり家族には頼れない
●1 人で暮らしていて、ひとりきりでの自宅での生活が難しい
そのような方ができるだけ自立した生活を送れるよう、日常生活でお手伝いが必要な部分を補うためのサービス(介護保険サービス)が利用できる保険制度です。ご利用には「申請」し、「介護認定」を受ける必要があります。
受けたサービスの 1 割~ 3 割が自己額となります。
誰が利用できるの?
65 歳になると「介護保険被保険者証」が市町村から郵送で届きます。この介護保険被保険者証をお持ちの方で、ご利用を希望する方は申請後、認定がおりるとサービスが利用できるようになります。※紛失していても申請は可能です。
40 歳~ 64 歳までの医療保険加入者で、対象となる疾病に該当する場合に限り利用が可能で
す。交付を希望する場合は市町村への申請手続きが必要です。
- 介護保険で対象となる疾病(特定疾病)
- 末期がん
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
変形性関節症(両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う)
受けられるサービスは?
介護保険で受けられるサービスは、「相談」「居宅」「施設」の 3 種類があります。
認定された要介護度に従い、サービスの内容・回数などが変動します。
- 相談サービス
- ケアマネジャーと呼ばれる専門スタッフが行う、ケアプランの作成、家族の相談対応など
- 居宅サービスMORE
- ●介護用具(車いす・ベッド等)の購入補助や貸与
福祉(介護)用具の購入補助またはレンタルサービス
●自宅で受けるサービス
訪問介護で受ける日常生活の介助・介護・リハビリサービス
●通所により受けるサービス
デイサービスセンター、通所リハビリなどで受ける介護・リハビリサービス
●短期入所により受けるサービス
ショートステイなど短期間施設入所で受ける介護サービス
●住宅改修の補助金制度(20万円まで)
手すり取付や段差解消など、ご自宅を生活・介護しやすく改修する際に受けられる補助金制度 - 施設サービスMORE
- 特別養護老人ホーム、療養型病院、グループホームなどで受ける介護サービス
各サービス・施設の詳しい内容はこちら要介護度に基づくサービスの一例はこちら
申請に必要なものは?
◎介護保険の保険証(桃色)
◎診察券(主治医が総合病院の場合)
◎医療保険の保険証(64 歳以下の人)
◎本人の認印
介護保険証を紛失の場合、再発行が可能です。
申請には3つの方法があります。
- 事業所・地域包括支援センターをさがすには
-
●担当の地域包括支援センターと事業所紹介は、こちらよりご確認ください。
「地域包括支援センター」を確認する●サイト内よりご自分でさがす…お住まいの近くの事業所でお探し下さい。●問い合わせフォームから相談する
お問合せ
事業所って?
事業所(居宅介護支援事業所)とは、介護を必要としている人が適切な生活支援を受けられるよう、各種介護サービスに関する手続きを無料代行してくれる事業所です。
在籍するケアマネジャー(介護支援専門員)が介護サービス利用に必要な手配をしています。
※サービスが開始すると介護保険が適用されたサービス料金が発生します。
- ケアマネジャーができること
- ●利用者のご希望を踏まえたケアプランの作成
●介護サービスの提供者・事業者の調整・手配
● ケアプランの見直しなど必要に応じたマネジメント
●介護保険利用など各種必要書類の申請・手続き代行 など
問い合わせ … 静岡ケアスタイルに事業所を紹介してもらう
●お住まいの地区担当の地域包括支援センターで、事業所を紹介してもらう
「地域包括支援センター」を確認する
地域包括支援センターって?
地域包括支援センターとは、無料のサポートセンター(地域の相談窓口)です。
専門知識を持った職員が、高齢者が住み慣れた地域で生活できるように相談に応じており、介
護保険の申請窓口にもなっています。
ご利用の際は、利用を希望する対象者が住んでいる場所の地域包括支援センターにご相談くだ
さい。
※離れて暮らすご家族についてご相談したい場合は、対象者(親)が住んでいる場所の地域包
括支援センターにお問い合わせください。
- 地域包括支援センターができること
- ●家族またはご本人の介護や医療についての相談・対応
●介護保険利用など各種必要書類の申請・手続き代行
●事業所・ケアマネジャーの紹介 など
介護認定ってなに?
介護保険サービスを利用する場合には必ず必要となる認定になり、正しい名称は、「要介護認定」となります。
認定にあたり、まず訪問調査が行われます。認定には、申請日から概ね 1 ~ 2 か月かかります。
その認定度により、受けられる介護サービスの内容と月額の利用限度額が変わります。
要介護度に基づくサービスの一例
状態区分 | 身体の状態(一例) | 利用できるサービスの水準(目安) | 負担額の目安 (1 割負担 ) ※食事代は別途 |
利用できるサービス・施設等 |
---|---|---|---|---|
要支援 1 | 【食事・排泄・入浴】 ほぼ自分で可能 【行動】 改善する可能性が高い 日常生活の一部に見守りや手助けが必要 |
・訪問ヘルパー 週 1回 ・デイサービス利用 週 1回 ・手すり取付けや歩行器のレンタル |
約 5,000 円 | ・訪問ヘルパー ・デイサービス ・ショートステイ |
要支援 2 | 【食事・排泄・入浴】 ほぼ自分で可能 【行動】 改善する可能性が高い 移動動作や日常生活に見守りや手助けが必要 |
・訪問ヘルパー 週 2 回 ・デイサービス利用 週 2 回 ・手すり取付けや歩行器のレンタル |
約 10,000 円 | ・訪問看護 ・デイサービス ・ショートステイ ・グループホーム |
要介護 1 | 【食事・排泄・入浴】 ほぼ自分で可能 【行動】 認知力・記憶力の低下や心身の状態が不安定 移動動作や日常生活に見守りや手助けが必要 |
・訪問ヘルパー 週 2 回 ・通いで受けられる看護(デイサービス / デイケア)利用 週2回 ・訪問看護 / リ訪問ハビリ 週 1回 ・手すり取付けや歩行器のレンタル |
約 16,000 円 | ・訪問看護 ・デイサービス ・ショートステイ ・老人保健施設 ・老人病院 ・グループホーム |
要介護 2 | 【食事・排泄・入浴】 一部介助が必要 【行動】 必要。認知力・記憶力の低下がみられる 移動動作や日常生活に見守りや手助けが必要 |
・訪問ヘルパー 週 3 回 ・通いで受けられる看護(デイサービス / デイケア)利用 週2回 ・訪問看護 / 訪問リハビリ 週 1回 ・車椅子のレンタル |
約 19,000 円 | ・訪問看護 ・デイサービス ・ショートステイ ・老人保健施設 ・老人病院 ・グループホーム |
要介護 3 | 【食事・排泄・入浴】 一部介助が必要。 【行動】 認知力・記憶力の低下や問題となる行動がある 移動動作や日常生活全般を一人でできない |
・訪問ヘルパー 週 3 回 ・通いで受けられる看護(デイサービス / デイケア)利用 週 2 回 ・訪問看護 / 訪問リハビリ 週 2 回 ・ショートステイ月 2 泊 3 日利用 ・車椅子のレンタル |
約 26,000 円 | ・訪問看護 ・デイサービス ・ショートステイ ・特別養護老人ホーム ・老人保健施設 ・老人病院 ・グループホーム |
要介護 4 | 【食事】 一部介助が必要 【排泄・入浴】 全面的な介助が必要 【行動】 認知力・記憶力の低下や問題となる行動がある |
・訪問ヘルパー 週 7 回 ・訪問看護 週 2 回 ・ショートステイ月 6 泊 7 日利用 ・介護用ベッド / 車椅子のレンタル |
約 30,000 円 | ・訪問看護 ・デイサービス ・ショートステイ(短期入所施設) ・特別養護老人ホーム ・老人保健施設 ・老人病院 ・グループホーム |
要介護 5 | 【食事・排泄・入浴】 全面的な介助が必要 【行動】 全面的な介助が必要 記憶力の低下や問題となる行動がある |
・訪問ヘルパー 週 14 回 ・訪問看護 週 2 回 ・ショートステイ月 7 泊 8 日利用 ・介護用ベッド / エアーマットのレンタル |
約 36,000 円 | ・訪問看護 ・デイサービス ・ショートステイ ・特別養護老人ホーム ・老人保健施設 ・老人病院 ・グループホーム |
詳しくはこちらのパンフレットをご参照ください (PDF)
利用できるサービス・施設の一覧
訪問ヘルパー
自分や家族だけで日常生活を営むことが難しくなってきた方に対して、訪問介護員(ホームヘルパー)が自宅に訪問して、入浴・排泄・食事等の介護や調理、洗濯・掃除等の家事を行うサービスです。
- 提供するサービス
- ・掃除、洗濯、ベッドメイク
・衣類の整理・被服の補修
・一般的な調理・配下膳
・買い物・薬の受け取り(時間内に行えるもの)
・通院、外出介助
・自立支援のための見守り援助
・就寝・起床、更衣の介助
・身体整容、洗面
・体位変換
・排せつ、食事、清拭・入浴の介助
・特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者のための流動食・糖尿食等の調理等)
※直接本人の援助に該当しない、日常的に行われる家事の範囲を超える、訪問ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じ
ないと判断される行為は行いません。
例:ペットの餌やり、庭の水撒き
訪問看護
退院してすぐ自宅療養が必要なときや、看護が必要な方が「入院や通院ではなく自宅で看護を受けたい」と申し出たときや在宅終末期ケアを選択したときなど、病気や障がいを持った方が住み慣れた地域やご家庭で、その人らしい療養生活が送れるように支援するサービスです。
地域の訪問看護ステーションから、看護師や理学療法士・作業療法士等がその方が生活する場所へ訪問し、医師と連携しながら状況に応じた適切なサポートをしてくれます。
- 提供するサービス
- ・身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・指導
・病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック
・医師の指示による医療処置
・医療機器の管理:在宅酸素、人工呼吸器などの管理
・がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適切なターミナルケア
・床ずれ防止の工夫や指導、床ずれの手当て
・拘縮予防や機能の回復、嚥下機能訓練等の在宅リハビリテーション
・認知症による事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス
・ご家族等への介護支援・相談
・低栄養や運動機能低下など介護予防のアドバイス
デイサービス
1 人での外出が難しくなってきた方や、外出することが億劫になり自宅にこもりがちになってきた方などを対象に、様々なレクリエーションのほか、食事や入浴といった生活援助サービスを合わせて受けることができる、通いの送迎付きサービスです。
閉じこもりがちな高齢者が外出でき、家族以外の人と交流する機会として気分転換や認知症予防につながります。半日型・1 日型のタイプがあります。
- 提供するサービス
- ・ご自宅までの送り迎え
・食事の提供
・入浴
・機能訓練
・レクリエーション(施設により異なります。例:囲碁・将棋・麻雀・脳トレ・俳句・塗り絵・調理・畑仕事など)
・外出(散歩・遠足・買い物など)
・リハビリテーション※施設により異なります。
ショートステイ
介護が必要な方が数日~ 1 週間程度の間、施設に宿泊して日常生活の世話やレクリエーション、リハビリなどを受けられます。目的に合わせ、「短期入所生活介護」「短期入所療養介護」の2種類があります。
在宅介護中の冠婚葬祭や旅行の時や、介護者の介護疲れを防ぐために利用することができます。
※連続しての利用は 30 日まで。31 日目からは全額自己負担(10 割負担)。
- 提供するサービス
- 〇短期入所生活介護
・ご自宅までの送り迎え
・入浴介助
・排泄介助
・食事介助
・日常の健康管理
・相談援助
・レクリエーション(施設により異なります。例:囲碁・将棋・麻雀・脳トレ・俳句・塗り絵・調理・畑仕事など)〇短期入所療養介護
・ご自宅までの送り迎え
・病状の確認と療養上の世話
・リハビリテーション
・認知症患者の受け入れ
・急変時の対応
・日常生活上の世話・介護
・生活相談・助言
老人保健施設(老健)
病院での治療を終えた高齢者の方がリハビリによって家庭復帰を目的とする施設です。食事・排泄・入浴などの介護サービスなども受けられます。
- 提供するサービス
- ・食事の補助
・入浴介助
・排泄介助
・医療ケア
・機能訓練(理学療法士や作業療法士によるリハビリテーション)
・ターミナルケア(終末期看護)※施設により異なります。
老人病院(介護療養型医療施設)
長期的な療養と介護を必要とする方が、入院しながら受けられる施設になります。
病院での治療を終えて状態は安定しているものの、長期に渡って医療行為が必要と判断された人のための施設です。一般的には老人病院と言われています。
※「医療保険」適用と「介護保険」適用の 2 つのタイプがあります。
- 提供するサービス
- ・必要な医療ケア
・必要な機能訓練(リハビリなど)
特別養護老人ホーム
常時介護を必要とする状態の人をはじめ、自宅での介護が困難になった方のための施設になります。認知症や寝たきりの高齢者といった緊急性の高い人の入居が優先され、終身で利用できます。入浴・排泄・食事などの生活全般にわたる介護を 24 時間受けることができます。
- 提供するサービス
- ・入浴介助
・排泄介助
・食事介助
・機能訓練(リハビリテーション)
・日常の健康管理
・相談援助
・レクリエーション(施設により異なります。例:囲碁・将棋・麻雀・脳トレ・俳句・塗り絵・調理・畑仕事など)
・お看取り
介護用品の貸し出し
介護ベッドや車いす、歩行用の杖、歩行器など、全 13 品目の用具のレンタルができます。
レンタル料金は月額設定となっており、費用の 1割~ 3割の自己負担で借りることができます。
※レンタルの対象となる福祉用具には、対象介護度により使用できないものもあります。
※レンタルの対象とならない福祉用具(風呂用椅子等)もあります。
- 提供するサービス
- ・手すり
工事不要で設置できる手すり、任意の場所に置いて使用できる手すりなど
・スロープ
段差解消のための工事不要の設置・撤去できるものやダイヤスロープなど
・歩行器
歩行を補う機能と移動時に体重を支える構造をもつ固定型歩行器や四輪歩行車など(シルバーカーは対象外)
・歩行補助つえ
サイドウォーカー、松葉づえ、多脚杖(3 ~ 4 本の脚)、ロフストランド・クラッチなど(一脚杖のステッキなどは対象外)≪ 対象介護度:要介護 2 ~ 5 ≫
・車いす
標準型の自走用・介助用車いす、普通型電動車いす・電動四輪車
・車いす附属品
車いすクッション、姿勢保持用品、電動補助装置など車いすと一体的に使用されるもの
・特殊寝台(介護ベッド)
サイドレール(ベッド柵)付き又は取り付け可能なベッドで、背上げ又は脚上げ機能、もしくは高さ調整機能が付いたもの
・特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール、ベッド用クリップなど特殊寝台と一体的に使用されるもの
・床ずれ防止用具
体圧分散効果をもつ床ずれ防止用の静止型マットレス、エアマットレス、ウォーターマットレス
・体位変換器
起き上がり補助装置、寝返り介助パッドなど要介護者の体位を容易に変換できる機能があるもの
・認知症老人徘徊感知機器
認知症外出通報システム、離床センサーなど
・移動用リフト
自力または車いすなどでの移動が困難な人のための工事不要の移動用リフト、バスリフトなど
・自動排泄処理装置(※要介護 4・5)
ベッドに寝たままの状態で排せつを処理する装置で、排尿、排便をセンサーで感知し、吸引・洗浄・乾燥を自動的に行う(レンタル対象は本体のみ)
サイドレール(ベッド柵)付き又は取り付け可能なベッドで、背上げ又は脚上げ機能、もしくは高さ調整機能が付いたもの≪住宅のリフォーム(住宅改修)≫
現在お住まいの住宅の小規模な改修ができます。
手すりの取り付け、段差の解消、和式トイレを洋式に変えるといった工事費用に、最大 20 万円までの補助金が市町村より支給されます。※費用の 1 割~ 3 割を自己負担